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施工例
〒357-0013
埼玉県飯能市大字芦苅場351
TEL:042-973-0968
FAX:042-973-0968








清水興業では埼玉、東京を中心に営業を行っています。


手続き代行タイトル

廃棄物運搬1
手続き代行画像1 解体工事やその過程で発生する産業廃棄物を処理するには、各自治体への届け出(「建設リサイクル法による解体工事届出」、「道路使用許可申請」、「道路工事届」、「道路占用許可申請」、「滅失証明書」 等)が義務付けられています。
当社ではお客様のご要望に基づき、代行して届出書の作成を行います。お申し込み、または見積もりの際に、お申し出下さい。

■建設リサイクル法 » 建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の通称です。 平成14年5月30日から、特定建設資材を用いたのべ床面積80平方メートル以上の解体工事の際には発注者による工事の事前(工事着手の7日前まで)の届出や、業者から発注者への事後報告が義務づけられました。これにより届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。

アスファルト・コンクリート、木くず、コンクリート塊(金属くず混じり含む)、(土木建築に関する工事に使用する資材に限る)


■滅失証明書(建物滅失登記) » 建物を取壊した場合は取壊した日から1ヶ月以内に建物の滅失登記を行わなければなりません。滅失登記を行うことにより、税金の支払いを停止することができます。
建物滅失登記とは、その建物が取壊されたことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きをいいます。
なお、建物滅失登記は申請義務に課せられていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意して下さい。
建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、ご相談下さい。

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